
風俗嬢をやってることがマイナンバー制度でバレるって本当?
マイナンバーはお店に提出しないとダメなの?
今回は、このような疑問を持っている女性のために記事を書きました。
結論から言うと、マイナンバー制度の影響で風俗嬢であることがバレる可能性は低いです。
また、お店にマイナンバーを必ず提出しなければならないのは限られたパターンだけです。
▼記事のポイント▼
- 雇用契約を結ばない限り、風俗嬢がお店にマイナンバーを提出する義務はない
- マイナンバー制度で風俗勤務がバレる可能性は低い
本文では、風俗嬢がお店にマイナンバーを提出する必要がない理由、そしてマイナンバー制度で風俗勤務がバレる可能性について解説していきます。
マイナンバーの提出いっさい無し、身バレのリスク無くしっかり稼げる新感覚のアルバイトも最後に紹介するのでぜひチェックしてくださいね。
マイナンバー制度について簡単に解説!
マイナンバー制度とは、国民1人1人に固有の番号(マイナンバー)を割り当てるという、2016年に施行された国の制度。
主に下記の3つの分野で、マイナンバーを使った個人情報の管理が行われています。
- 社会保障
- 税金
- 災害対策
ここで注目したいのが税金の分野。
マイナンバー制度によって個人がどこからどのくらい収入・所得を得ているかなどの情報を、国が一括で管理できるようになりました。
税金の支払いを厳しくチェックし、脱税を防ぐ目的があるのです。
個人が勤務先企業にマイナンバーを提出
↓
企業がマイナンバー記載の支払調書を作成
(※支払調書…1年間に従業員に支払ったお金の詳しい情報がまとめられた書類)
↓
企業が支払調書を税務署に提出
↓
税務署が処理した情報が国に管理される
一般企業ではすでに上記の流れでマイナンバーが利用されており、国は個人情報と収入を紐づけて管理しているのです。



じゃあ、風俗で働いていることが国には筒抜けってこと…?



周囲に内緒で風俗勤務をしている女性にとって、情報が国に把握されているかは気になりますよね。
でも実は、風俗嬢であることがマイナンバーを通して国にバレることはほぼありません。
なぜなら、風俗で働くにあたって女性がお店にマイナンバーを提出する必要はないからです!
風俗嬢がマイナンバーをお店に提出する必要がない理由
風俗嬢がマイナンバーをお店に提出する必要がない理由について、わかりやすく解説します。
風俗嬢はお店と雇用関係がない
個人が勤務先にマイナンバーを提出しなければならないのは、個人と企業に雇用関係がある場合だけ。
風俗店の場合、お店が女性を社員として雇っているパターンはほとんどありません。



もっとわかりやすく説明してほしい…!
多くの女性は、風俗で働いていて自分のお給料から
- 厚生年金
- 住民税
- 所得税
- 雇用保険料
- 健康保険料
などが引かれた明細や、年末調整の書類をもらったことはないはず。
源泉徴収されている=勤務先と雇用契約がある
源泉徴収されていない=勤務先と雇用契約はない
という認識でOK!
源泉徴収と、前の項目で説明した支払調書の作成はセットです。
源泉徴収が行われていなければ個人の支払調書が国に提出されることはありません。



支払調書の提出がないということは、マイナンバーを記載する書類を作る必要がないということ!
つまりお店と雇用契約のない風俗嬢は、マイナンバーをお店に知らせる必要はないのです。
身分証の提示でマイナンバーを出すのは危険?
風俗で働く女性がお店にマイナンバーを提出する義務はありませんが、風俗で働くにあたっては身分証の提示が必須。
風俗の面接で使える身分証の中にはマイナンバーが記載されたマイナンバーカードも含まれています。
マイナンバーカードは、風俗で使える身分証の中でも唯一無料で作れるものですから、利用している女性も少なくありません。



身分証としてマイナンバーカードをお店に提出しちゃったけど、大丈夫なのかな?
このような不安を持つ女性もいるのではないでしょうか。
しかしご安心ください。
風俗店に身分証を提出しなければならない理由は下記のたった2つ。
- 働ける年齢であることを証明する
- 本籍を提示して不法労働者ではないことを証明する
確認されるのは年齢や本籍がメインであり、マイナンバーカードを提出したとしても個人番号が何かに利用されることはありません。



でも、身分証のコピーをとられたんだけど…
風俗店が身分証をコピーするのは、働く女性のデータを保管しておかないといけないから。
風営法によって決められた流れの一つです。
マイナンバーをどこかに提出したり、利用したりすることは一切ありませんので安心してくださいね。



それでもどうしても不安を感じる女性は、マイナンバーカード以外の身分証をお店に出しましょう。
風俗の面接で使える身分証については、下記で詳しく紹介しています。


風俗勤務がマイナンバーからバレる⁉たった1つのパターン
最初に説明した通り、勤務先と雇用関係がある場合はマイナンバーの提出が必須。
基本的にお店と風俗嬢の間に雇用関係はありませんが、ごく一部のお店は女性を業務委託ではなく社員として雇うことがあります。



国に風俗勤務がわかったところでデメリットはないんじゃない?
専業風俗嬢の場合は特に問題はないでしょう。
ただ、正社員として本業がある副業風俗嬢の場合や、扶養に入りつつ秘密で風俗嬢をやっている女性の場合はデメリットがあります。
- 副業風俗嬢の場合
- 扶養に入っている風俗嬢の場合
それぞれ解説していきます。
副業風俗嬢の場合
住民税は国が個人の年間所得に応じて計算し、本業の会社に通告するシステム。
会社が個人の給料から通告通りの金額を差し引き、本人に代わって納税します。
しかし住民税の額は、副業も含めたすべての収入から計算されるもの。
副業をしている場合、会社に通告される住民税がいきなり跳ね上がることに…。
風俗で働いているという情報まではバレなくても、副業していることはバレてしまいます。
扶養に入っている風俗嬢の場合
親や夫などの扶養に入れる条件は、年収103万円以下。
年収が103万円を超えた場合は扶養から外れることになり、税務署から親や夫に連絡が入ります。
風俗でバイトしているという情報まではバレないものの収入額は通知されるため、金額次第では風俗バイトが疑われる可能性は十分にあります。
マイナンバーを通じて本業の会社や親・夫に風俗勤務がバレる可能性を下げるなら、女性と雇用契約を結ばない業務委託のお店で働きましょう。
そのうえで、個人で確定申告をすることが一番のバレ対策になります!
風俗嬢の確定申告についてはこちらの記事をご一読ください。


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まとめ
マイナンバーを通じて風俗勤務がバレる可能性は低いですが、お店と雇用契約を結ぶ場合は注意が必要です。
とくに正社員として働いている本業がある女性や、扶養に入りつつ風俗バイトをする女性は気を付けましょう。
業務委託の形式で働く場合はお店にマイナンバーを申告する必要はありません。
マイナンバー制度を過度に恐れる心配はないということだけは覚えておきましょう!
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